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特許権の公示 |
容器で冬虫夏草を培養する技術に関して、株式会社BGサイエンスは政府特許庁より特許権を交付されています。 |
注)日本において「冬虫夏草」と分類されているキノコはサナギタケ、セミタケなど数十種類におよびます。これらすべての培養(栽培)が特許権の対象となりますのでご注意ください。 |
注)これらの菌類を植え付けた菌床を(菌名を変えて)外国から輸入して、これを国内で販売しても栽培しても特許権侵害となります。 |
注)菌類・微生物を人工的に育てることを「培養」といい、野菜果物など植物を育てることは栽培という。冬虫夏草は菌類なので、栽培よりも「培養」が正しい。 |
注)本特許権は2032年まで有効です。 |
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特許権の侵害について |
発明者の権利および冬虫夏草の栽培者保護の観点から特許権の侵害については即刻、栽培の差し止め、収穫した商品の販売停止や損害賠償請求など、厳しく犯罪を摘発することとなりますので、ご注意ください。 |
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詐欺行為 |
冬虫夏草に関する特許権の存在を知りながら、これを伏せて第三者に特許に抵触する冬虫夏草の栽培を勧誘する者、並びに、栽培させた者に対しては詐欺罪(刑法)が成立する恐れがあるので注意してください。 |
冬虫夏草の画像ファイルはこちら |
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本特許に関するご連絡 |
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